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お問合せ先

(社)北海道宅地建物取引
業協会旭川支部事務局

旭川市7条通20丁目97-1
0166-39-2323

☆ 東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げ、一日も早い復興をお祈り致します ☆
★ 東日本大震災の被災者支援賃貸住宅一覧はこちらです(一定期間を家賃無料にて提供します) ★


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会場の都合により、一般の方の参加は先着100名様とさせて頂きます


■宅建取引業関係の書式がダウンロードできます(北海道発行の免許申請書や変更届け等の書式)


第17回「たくけんウォーク」には大勢の皆様にご参加を頂き、誠にありがとうございました。 来年も開催しますので是非ご参加下さい。 花咲スポーツ公園「陸上競技場」をメイン会場にし、石狩川堤防沿いを南は旭西橋から北は花咲大橋へと周回するコースのウォーキングです。 参加者の皆様に、当会の公益事業である「適正な不動産取引、」をより解り易くお伝えしたいと考えています。
毎年7月初旬から8月下旬の間で、参加者受付が行なわれますのでお待ち下さい。 今年の写真動画をご覧下さい。

当支部の一般相談(無料)では、 居住用建物賃貸借の原状回復トラブル件数がとても多いです。 貸主・借主双方 が国交省のガイドラインや法令等を正しく理解する一助になればと、ここに関連情報を提供しますのでご活用下さい。 お問合せは相談窓口(0166-39-2323)まで。  なお、店舗など事業用賃貸は契約重視なのでガイドラインは適用されません。 以下 はインターネット等で公開されている資料です 。(借地借家法の条文検索
原状回復トラブルとガイドライン(国交省_再改定).pdf
原状回復トラブルとガイドライン(国交省_改定).pdf
原状回復のガイドライン(東京都).pdf
賃貸住宅トラブルを防止する8ポイント(東京都).pdf
賃貸トラブル防止のリーフレット(東京都).pdf

原状回復の一般的な費用負担(図による例示).pdf
賃貸住宅住まいの手引き01…表紙・目次(福岡市).pdf
賃貸住宅住まいの手引き02…契約・入居(福岡市).pdf
賃貸住宅住まいの手引き03…退去時(福岡市).pdf
10 敷金返還請求書(文例).pdf

11 手紙 内容証明郵便の書き方・出し方.pdf
12 原状回復に関する特約の書き方…(最高裁判例)
13 少額訴訟の訴状各種(pdf) A ・ B ・ C ・ D
14 賃貸の原状回復に係る最近の判例.pdf
15 賃貸建物が競落された時の賃借人の対抗要件.pdf



国道39号線から東方面
へ道路1本進んだ7条通り
と8条通りの仲通りです。
ご相談の場合は、事前に
お電話ください。  ○○○

 

毎年10月第3日曜日が試験日となります。 今年の試験は終了しました。 合格発表は11月30日です。  詳細については下記機関のホームページをご覧下さい。
試験実施機関
(財)不動産適正取引推進機構
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-8-21
TEL 03-3435-8181(試験部直通)
URL 
http://www.retio.or.jp
協力機関(問合せ先)
(社)北海道宅地建物取引業協会
〒060-0001 札幌市中央区北1条西17丁目北海道不動産会館 (協会HP
TEL 011-642-4422

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不動産に係るご相談はお電話で毎日受付けています。 ご来所の場合は事前にお電話でご予約下さい。 相談に係る資料(契約書など)をお手元にご用意ください。 なお当支部の相談所は、法テラス消費者協会消費生活センター等と連携し運営しています。 (詳細
TEL 0166-39-2323)

当会の保証制度に基づく加盟会員の苦情弁済に関わらない一般的な相談は、あくまで法的な解釈の説明等に限ります。 民事的な内容に介入する事はできません。(ご注意)
 

宅地建物取引主任者証の有効期限は5年間で、更新には法定講習の受講が必要です。 試験合格から1年以上経ってる場合や、主任者証の有効期限が切れたために交付を希望する場合も同様です。 受講には事前の申し込みが必要です。 申込書は当支部にあります。 なお、主任者証は更新をしなくても、登録自体は無効になりません。(平成23年度の講習予定PDF)
取引主任者証5年の有効期限が近づくと、自宅に受講案内が送付されます。  転居の場合は道への変更届出をしなければ、案内が届かないので、ご注意ください。 講習は毎月行なわれていますが、受講者が少ない場合は開催されない月もあります。
 

全宅保証は、一般消費者等を保護するため宅地建物取引に関する保証と苦情処理を行うのをはじめ、取引主任者等に対する研修、手付金保証および手付金等保管事業を行うとともに、宅地建物取引業の健全な発達、資質の向上を図ることを目的としています。 (全宅連HP
全宅保証は、全国約8割の宅地建物取引業者を構成員とする宅地建物取引に関する苦情の解決や保証(弁済業務)を行う公益法人組織です。 全宅保証の主たる事務所(中央本部)は東京都千代田区に、従たる事務所(地方本部)は47都道府県にそれぞれ設置され、宅地建物取引に関する苦情の解決や弁済業務の受付を全国で出来る組織体制を取っています。
当支部が年に3回行なっている会員資質を高めるための「研修会」、賃貸の原状回復トラブルなど一般消費者から受ける「無料相談」、取引において金銭トラブルが発生した場合の「苦情相談 と弁済業務」が3大事業です。 因みに、これらは宅地建物取引業法の定めに基づき運営されています。
 



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