一般相談
(不動産に関する一般的なご相談 )
一般相談とは、宅地建物取引業による苦情処理相談から外れる不動産関連一般の相談の事をいい、建物賃貸の原状回復問題などがあります。
苦情処理相談のように、当事者間に入って仲裁を行なう権限はありませんが、法律やそれに基づく解釈をお話して、問題解決に向けたアドバイスをしております。
相談時間
お電話とご来所でのご相談です。
毎週 火曜・木曜
午後1:30~午後4:30
TEL :0166-39-2323
苦情相談
(会員との債務的トラブル時のご相談)
苦情相談とは、当会に加盟している会員業者とお客様との間で、宅地建物取引業務に起因する金銭的被害その他が発生した場合の相談です。
法で定める宅地建物取引業とは、下記の「宅地建物取引業法による営業免許が必要な場合」の業務ですが、これに関連しない相談は全て一般相談です。
苦情相談は、当支部の苦情処理機関に申し出て頂き、お客様と業者双方の事情をお聞きして、和解による短期解決を図ったり、倒産などにより業者の自己弁済が不能の場合には、上部機関に移管し、保証金による解決を図ります。
相談時間
ご来所でのご相談となります。
関係資料の他に、必ずご印鑑が必要です。
毎週 火曜
午後1:30~午後4:30
TEL :0166-39-2323
営業免許を確認をしましょう
(宅建士資格ではありません!)
無免許営業にご注意下さい(損害の保証はありません)
- 不動産取引を営むためには、知事または大臣の免許が必要です。
- 免許を受けていない業者は、法律違反であると共に保証制度もありません。
- 上記営業免許の他に、国家資格である宅建士が会社に1名以上必要です。
- 宅建協会に加盟する会員は、全て営業免許を有し宅建士も完備されています。
- 免許の確認は、宅建協会または各振興局の建設指導課にお問合せ下さい。→振興局一覧クリック
宅地建物取引業法による営業免許が必要な場合(重要)
- 宅地建物の売主になり業として不特定多数に対し反復継続して売買を行なう行為
- 宅地建物の売買の媒介を業として不特定多数に対し反復継続して行なう行為
- 宅地建物の賃貸の媒介を業として不特定多数に対し反復継続して行なう行為
勘違いをする気を付けなければならないケース(重要)
- 営業免許が無い建築会社がモデルハウスを販売する行為は無免許行為です。
- 建築会社の場合は、例え1回でも業として不特定多数に対し反復継続する事が見込まれます。
- 営業免許の有る媒介業者が入っても、売主である事自体に免許が必要です。
- 大地主が宅地を切り売りする場合も同じです。
- ただし前記の場合は、一定の期間をおいての財産処分である場合は免責される場合があります。
ご利用の際にお読みください
ご相談は、毎週火曜日と木曜日の午後1時30分から午後4時30分まで、お電話でご予約を受付けています。
関係書類(契約書など)をご用意ください。当相談所は、法テラスや消費者協会、消費生活センターとも連携しています。(TEL: 0166-39-2323)
当会の保証制度に基づく加盟会員の、苦情弁済に関わらない一般的な相談の アドバイスしか出来ません。民事的な内容に介入できませんので、お含み置き下さい。(ご注意)
当支部の一般相談(無料)では、 居住用建物賃貸借の原状回復トラブル件数がとても多いです。貸主・借主双方 が国交省のガイドラインや法令等を正しく理解する一助になればと、ここに関連情報を提供しますのでご活用下さい。