不動産に関する無料相談

  

●一般相談(不動産に関する一般的なご相談

*毎日受付けています 0166−39−2323 藤島まで)

●トラブル相談(会員とトラブルの時のご相談)

*毎月 第1・第3火曜日午後1時〜(前もって、ご予約ください)

営業免許の確認をしましょう

●不動産取引を営むためには、知事または大臣の免許が必要です。
●免許を受けていない業者は、法律違反であると共に保証制度もありません。
●上記営業免許の他に、国家資格である取引主任者が会社に1名以上必要です。
●宅建協会に加盟する会員は、全て営業免許を有し取引主任者も完備されています。
●免許の確認は、宅建協会または支庁建設指導課にお問合せ下さい。詳細クリック

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