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□無免許営業にご注意下さい(損害の保証はありません)□ |
| ●不動産取引を営むためには、知事または大臣の免許が必要です。 |
| ●免許を受けていない業者は、法律違反であると共に保証制度もありません。 |
| ●上記営業免許の他に、国家資格である取引主任者が会社に1名以上必要です。 |
| ●宅建協会に加盟する会員は、全て営業免許を有し取引主任者も完備されています。 |
| ●免許の確認は、宅建協会または各振興局の建設指導課にお問合せ下さい。→クリック |
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□宅地建物取引業法による営業免許が必要な場合(重要)□ |
| ●宅地建物の売主になり業として不特定多数に対し反復継続して売買を行なう行為 |
| ●宅地建物の売買の媒介を業として不特定多数に対し反復継続して行なう行為 |
| ●宅地建物の賃貸の媒介を業として不特定多数に対し反復継続して行なう行為 |
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□勘違いをする気を付けなければならないケース(重要)□ |
| ●営業免許が無い建築会社がモデルハウスを販売する行為は無免許行為です。 |
| ●建築会社の場合は、例え1回でも業として不特定多数に対し反復継続する事が見込まれます。 |
| ●営業免許の有る媒介業者が入っても、売主である事自体に免許が必要です。 |
| ●大地主が宅地を切り売りする場合も同じです。 |
| ●ただし前記の場合は、一定の期間をおいての財産処分である場合は免責される場合があります。 |