連絡先 : (社)北海道宅地建物取引業協会旭川支部( 支部長:杉野好雄)

このページは(社)北海道宅地建物取引業協会旭川支部が保有する個人情報に関し、個人情報保護法の規定に従い説明するものです。 (関連条文→第18条第23条第2項第24条第1項
●当サイトの基本姿勢について 当支部は、個人情報保護法の趣旨に従い個人情報の保護・管理に努めております。(お知らせPDF)
●保有する個人情報の種類 ■当支部が平成6年から実施しているイベント「たくけんウォーク」の参加者個人データが、平成16年10月の時点で6,531件あります。 ■このデータの内容は「氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号、勤務先」で、完全に揃っている項目は「氏名、住所、年齢」のみで、他の項目については記載されていないものもあります。 ■また、不動産情報誌タックに掲載している不動産物件データと、不動産成約物件データが相当数あります。■このデータの内容は「物件所在地、価格、面積、隣接道路幅員、向き、用途地域、建蔽率、容積率、その他不動産固有のデータ」などです。  ■さらに、会員に対する苦情相談を当支部に申し出た個人データ「氏名、住所、年齢、性別、電話番号、勤務先 、相談内容」が不定期、不定数で存在します。
●個人情報の利用目的 ■「たくけんウォーク」の参加者個人データは、毎年9月末の「たくけんウォーク」の開催にあたり、7月頃にダイレクトメールで開催案内送付に利用するほか、当年の参加者に参加登録証のハガキを送付するために利用します。 ■また、イベント当日に参加者へ配布するプログラムに氏名のみを掲載します。 ■その際に、同種データ(氏名のみ)を印刷会社に渡します。 ■部内では、当日の参加受付時のチェックに全項目のデータを利用しますが、第三者に漏れることはありません。  ■「不動産情報誌タックに掲載してい不動産物件データ 」については、当支部に加盟している会員が、宅地建物取引業法に基づく媒介契約を売主と締結する際に承諾を得て、かかる物件を販売する広告として当該情報誌に掲載しています。 なお、当該情報誌は有限会社タックに対し(社)北海道宅地建物取引業協会旭川支部が製作委託を行なっています。 ■また「不動産成約物件データ」は、売買価格の推移などを部内のみで参考にするために保有しているもので 、当支部会員以外への第三者提供は行なっていません。  ■「苦情相談データ」は、申出人と会員間の問題を解決するため「苦情処理委員会」における審議に使用します。 また、当支部における解決が不能の場合は、宅地建物取引業法の定めに従い弁済処理のため上部機関である(社)全国宅地建物取引業保証協会へ審議の結果を含めた同データを移管します。 この場合の個人情報取扱いは、かかる上部機関の定めに依ります。
●個人情報の第三者提供 ■「たくけんウォーク」の参加者個人データについては、イベント当日に、参加者へ配布するプログラムに掲載するデータ(氏名のみ)を印刷会社に渡すほか、第三者提供は 行なっていません。 ■「不動産物件データについては、毎月1日に発行する不動産情報誌タックに掲載する形で第三者提供を行なっていますが、係る個人の請求に応じていつでも速やかに訂正や削除を行ないます。 この場合には本人確認について必要な手続きをお願いする場合があるほか、必要な経費を請求者負担とさせて頂きます。 ■「不動産成約物件データ」については、 会員が価格査定を行なう参考資料として利用する場合があります。  ■「苦情相談データ」は、弁済処理のため(社)全国宅地建物取引業保証協会へ移管する以外に第三者提供は行なっていません。
●個人情報の保護対策 ■データが安全に保護されるよう、パソコン内に在るデータベースは厳重に管理しています。  ■また、イベント開催時に印刷した紙データはシュレッダーにかけるなどして廃棄し、第三者に漏れる事のないよう管理しています。  ■「苦情相談データ」など、一定期間の保管が必要なデータは施錠可能な収納庫に保管し、不要になった場合はシュレッダーにかけるなどして廃棄しています。  ■第三者に提供するデータについては、かかる第三者と利用範囲や保管などの取扱いに関して取り決めを行ないます。
●個人情報に関する請求先 ■当支部まで 、ご氏名、ご住所、お電話番号を記載のうえ電子メール、または電話(0166-39-2323)にてご連絡下さい。  ■なお、具体的な本人確認など をさせて頂く場合があります。
●個人情報取扱事業者の情報 ■名称:(社)北海道宅地建物取引業協会旭川支部 ■代表者:杉野好雄 ■所在地:旭川市7条通20丁目97番地1 ■電話番号:0166−39−2323 ■電子メール:info@takuken.net

衆議院における質疑応答(関連分)

質問 答弁
個人情報保護法案18条の公表は、インターネット上に流すだけで足りるか。 (略)…また、「公表」は、不特定かつ多数の者が知ることのできるように、新聞紙への掲載、インターネット上での発表、パンフレットの配布、事業所の窓口等への掲示等が想定され、御指摘のようにインターネットホームページに掲載すれば足りるものである。

個人情報保護法条文  (close) 個人情報保護法に関する解説