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取扱い方針

お問合せ先

(社)北海道宅地建物取引
業協会旭川支部事務局

旭川市7条通20丁目97-1
0166-39-2323

時節爽やかな錦秋に、石狩川の堤防沿いを歩く6Kと10Kのコースです。 陸上競技場がメイン会場となります。 今年は不特定多数の利益に資する公益事業を強調して開催する予定です。
平成22年の第16回目は 、9月23日が全道高体連大会で陸上競技場を使用するため、9月19日(日曜日)の開催になります 。 今年も楽しいイベントを企画しますので、ご家族お友達をお誘いしご参加ください。 今年の参加申込み受付は、7月5日から始まります。(申込みページ

当支部の一般相談(無料)では、 居住用建物賃貸借の原状回復トラブル件数がとても多いです。 貸主・借主双方 が国交省のガイドラインや法令等を正しく理解する一助になればと、ここに関連情報を提供しますのでご活用下さい。 お問合せは相談窓口(0166-39-2323)まで。  なお、店舗など事業用賃貸は契約重視なのでガイドラインは適用されません。 以下 はインターネット等で公開されている資料です 。(借地借家法の条文検索
原状回復トラブルとガイドライン(国交省_改定).pdf
原状回復に係るガイドライン(国土交通省).pdf
原状回復のガイドライン(東京都).pdf
賃貸住宅トラブルを防止する8ポイント(東京都).pdf
賃貸トラブル防止のリーフレット(東京都).pdf
原状回復の一般的な費用負担(図による例示).pdf
賃貸住宅住まいの手引き01…表紙・目次(福岡市).pdf
賃貸住宅住まいの手引き02…契約・入居(福岡市).pdf
賃貸住宅住まいの手引き03…退去時(福岡市).pdf
10 敷金返還請求書(文例).pdf
11 手紙 内容証明郵便の書き方・出し方.pdf
12 原状回復に関する特約の書き方(判例).pdf
13 少額訴訟の訴状各種(pdf) A ・ B ・ C ・ D
14 賃貸の原状回復に係る最近の判例.pdf
15 賃貸建物が競落された時の賃借人の対抗要件.pdf

国道39号線から東方面
へ道路1本進んだ7条通り
と8条通りの仲通りです。
ご相談の場合は、事前に
お電話ください。  ○○○

 

毎年10月第三日曜日が試験日となります。 今年の旭川における受験会場は準備中です。  願書の配布は7月1日(木)〜8月2日(月)宅建協会旭川支部です。 ネット申込み等は下記機関のホームページをご覧下さい。
試験実施機関
(財)不動産適正取引推進機構
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-8-21
TEL 03-3435-8181(試験部直通)
URL 
http://www.retio.or.jp
協力機関(問合せ先)
(社)北海道宅地建物取引業協会
〒060-0001 札幌市中央区北1条西17丁目北海道不動産会館 (協会HP
TEL 011-642-4422

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不動産に係るご相談はお電話で毎日受付けています。 ご来所の場合は事前にお電話でご予約下さい。 相談に係る資料(契約書など)をお手元にご用意ください。 なお当支部の相談所は、法テラス消費者協会消費生活センター等と連携し運営しています。 (詳細
TEL 0166-39-2323)

当会の保証制度に基づく加盟会員の苦情弁済に関わらない一般的な相談は、あくまで法的な解釈の説明等に限ります。 民事的な内容に介入する事はできません。(ご注意)
 

宅地建物取引主任者証の有効期限は5年間で、更新には法定講習の受講が必要です。 試験合格から1年以上経ってる場合や、主任者証の有効期限が切れ たために交付を希望する場合も同様です。 受講には事前の申し込みが必要です。申込書をお持ちでない方は当支部へ連絡ください。 なお、主任者証は更新をしなくても、登録は無効になりません。
取引主任者証5年の有効期限が近づくと、自宅に受講案内が送付されます。  転居の場合は道への変更届出をしなければ、案内が届かないので、ご注意ください。 講習は毎月行なわれていますが、受講者が少ない場合は開催されない月もあります。
 

全宅保証は、一般消費者等を保護するため宅地建物取引に関する保証と苦情処理を行うのをはじめ、取引主任者等に対する研修、手付金保証および手付金等保管事業を行うとともに、宅地建物取引業の健全な発達、資質の向上を図ることを目的としています。 (全宅連HP
全宅保証は、全国約8割の宅地建物取引業者を構成員とする宅地建物取引に関する苦情の解決や保証(弁済業務)を行う公益法人組織です。 全宅保証の主たる事務所(中央本部)は東京都千代田区に、従たる事務所(地方本部)は47都道府県にそれぞれ設置され、宅地建物取引に関する苦情の解決や弁済業務の受付を全国で出来る組織体制を取っています。
当支部が年に3回行なっている会員資質を高めるための「研修会」、賃貸の原状回復トラブルなど一般消費者から受ける「無料相談」、取引において金銭トラブルが発生した場合の「苦情相談 と弁済業務」が3大事業です。 因みに、これらは宅地建物取引業法の定めに基づき運営されています。
 



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